介護休暇を取得するために必要な条件

日本は超高齢社会にあるため、介護施設に入居したくても定員がいっぱいで入居できないなど、さまざまな問題が起きています。
家族に介護が必要となった場合、病院へ付き添ったり、必要な介護用品を買ったり、レンタルしたりと多くの時間や準備に追われるでしょう。
また、働いていればその中でも介護のために時間を割かなければなりません。
仕事を休む機会が増加し、仕事と介護の両立が難しいと悩む人も多いのが現状となっています。
そのようなときには、介護休暇を取得することが可能です。
介護休暇とは働いてる人が仕事と介護を両立するための制度であり、介護をする人を支える制度とも言われています。
労働者の権利であり、育児・介護休業法でも定められているものです。
要介護状態の家族1人につき年間5日まで、1日または時間単位で取得できます。
さらに、直接介護をするだけでなく、通院の付添いや介護保険の手続きなどでも利用が可能です。
介護休暇を取得するには、正社員や契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、雇用期間が6ヶ月以上であることが求められます。
対象となる家族の続柄は配偶者や両親、祖父母、兄弟姉妹、子供や孫です。
介護休暇を取得している間の給与については法的な定めがなく、ほとんどの場合が無給となっています。
そして、申請方法は会社によって異なるものの、突然病院に付添わなければならないなど、介護休暇が必要となった当日でも申請することが可能です。