介護休暇とは、要介護状態にある家族の世話や介護をするために取得できる休暇です。
この場合の要介護状態には、育児・介護休業法によって定められた定義があります。
その定義としてあるのは、「身体上・精神上の障害や病気などによって、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態」であることです。
また、「常時介護を必要とする状態」についても判断基準が定められています。
対象となる家族は、配偶者や父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
そして、介護休暇は労働基準法第39条で定められた年次有給休暇とは別に取得可能ですが、無給の場合がほとんどとなっています。
その理由は、「介護休暇を取得して労務を提供しない時間や日について、事業主に給与を支払う義務はない」というのが厚生労働省の見解だからです。
ただし、一定の範囲で有給としているケースもあるため、会社の規定を確認してみましょう。
介護休暇は、対象者の家族1人につき年5日まで、2人以上の場合は年10日まで取得できます。
時間単位での取得が認められているため、通院の付添いなどにも利用することが可能です。
もし介護休暇を取得する場合は、介護を必要とする家族が要介護状態にあることを証明する書類の提出を会社に求められることがあります。
その場合には、医師の診断書でなくても、要介護状態であることが証明できれば大丈夫です。
会社に規定された書面がなければ、口頭での申出も可能とされています。
仕事と介護の両立に迫られた場合には、介護休暇を上手に活用していくことが大切です。